要支援の訪問リハビリ回数は週何回?目安や増やし方を解説

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要支援の訪問リハビリ回数は週何回?目安や増やし方を解説
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ご家族が要支援認定を受けて訪問リハビリを利用したいけれど、週に何回まで頼めるのか分からず、不安に感じていませんか。

実は回数には決まった上限があるわけではなく、支給限度基準額の範囲内で他のサービスとのバランスを見ながら調整していくものなんですね。

この記事では、要支援1・2それぞれの回数の目安や、ケアマネジャーへ相談するタイミング、回数を増やすための具体的な進め方について、現役理学療法士の視点から分かりやすくお伝えしていきます。

読み終わった頃には、ご家族に合った無理のない利用計画が見えてくるはずですよ。

目次

要支援は週1〜2回が訪問リハビリ回数の基本ルール

要支援は週1〜2回が訪問リハビリ回数の基本ルール

要支援の方が利用する介護予防訪問リハビリテーションについては、厚生労働省の告示で「1回20分以上」という単位の目安が示されています。

厚生労働省の通知では、「1回20分以上の指導を行った場合、1週に6回を限度として算定する」と定められています[1]。これは算定できる上限のルールであり、必ずしも全員がこの回数まで利用するという意味ではありません。実際に何回まで利用できるかは、後ほどご説明する区分支給限度基準額の範囲内で、ケアマネジャーが他のサービスとのバランスを見ながら調整していきます。

とはいえ、この目安はあくまで「使おうと思えばそこまで使える」という水準であって、「みんながそこまで使っている」という意味ではないんですね。

1回20分×2〜3回で1単位という基本設定

実際のケアプランでは、1回の訪問を40分(20分×2)や60分(20分×3)で組むことが多いです。

週の目安が120分程度とされていることもあり、自然と「週1〜2回」という頻度に落ち着くケースがほとんどですね。

  • 週1回・60分
  • 週2回・40分+40分

このあたりが標準的な設定と考えていただけると分かりやすいと思います。

要支援者の平均利用回数は週1回程度

実際のところ、要支援の方の平均的な利用回数は週1回程度が目安です。

(正直なところ、「もっと回数を増やしたい」というご希望をいただくことも多いんですが…)体力面や支給限度額との兼ね合いもあるので、ケアマネジャーさんと相談しながら無理のない頻度を探っていくのが現実的ですね。

「基本は週1〜2回」とまず頭に置いていただけると、今後の相談もしやすくなると思います。

要支援1と2で回数上限はほとんど変わらない

要支援1と2で回数上限はほとんど変わらない

要支援1と要支援2、どちらも訪問リハビリの回数の目安にそこまで大きな差はないんですよ。

介護予防訪問リハビリテーションの算定上限は「1週に6回まで」と定められていて、これは要支援1・要支援2どちらも同じです。退院・退所の日から3か月以内であれば、週12回まで算定できる特例もあります[1]。ただしこれはあくまで算定できる上限であり、実際の回数は次でご説明する区分支給限度基準額の範囲内で個別に調整されるものです。

「要支援2の方が状態が重いから、リハビリの回数もたくさん使えるはず」と思われる方も多いんですが、実はそうとも言い切れないところがあるんですね。

支給限度基準額は要支援2の方が約5万円多い

1か月あたりの区分支給限度基準額を見てみると、

  • 要支援1:5,032単位(1単位10円で換算すると月5万320円程度)
  • 要支援2:10,531単位(同じく月10万5,310円程度)

と、要支援2の方が単位数で約5,500単位、金額に換算すると月5万円ほど多く設定されています[2]。ただし実際の1単位の単価は地域区分によって10円〜11.40円程度の幅があるため、お住まいの地域によって金額は多少前後します。

とはいえ、これは訪問リハビリ以外のサービスも含めた「使える枠全体」の話であって、訪問リハビリ単体を週1〜2回程度の標準的な頻度で利用する範囲であれば、要支援1でも2でも制度上の枠組みはほとんど変わらないというのが実際のところですね。

実際の回数は心身状態で個別に決まる

結局のところ、実際に週何回になるかは、要支援1か2かという区分だけで決まるものではなく、

  • 本人の心身状態
  • 他のサービスの利用状況

などを踏まえて、ケアマネジャーが個別に調整していくものです。

(区分だけで判断できるほど単純ではない、というのが現場の実感でもあります)

回数を増やしたい場合は、医師の指示書とケアプランの見直しが必要になる、という点も合わせて覚えておいていただけると嬉しいです。

支給限度基準額を超えると回数は保険適用外になる

支給限度基準額を超えると回数は保険適用外になる

介護保険では、要介護度・要支援度ごとに「区分支給限度基準額」という1か月あたりの上限枠が決まっているんですね。

この枠内であれば、所得に応じた1〜3割の自己負担で利用できますが、枠を超えた分は全額自己負担(10割)になってしまいます。

(正直、この仕組みを知らずに「思ったより訪問リハビリの回数を増やせない…」と驚かれる方も多い印象です)

他サービス利用で限度額を圧迫すると回数は減る

訪問リハビリだけでなく、訪問介護やデイサービスなど他の介護保険サービスも、同じ枠を分け合って使っているんですね。

そのため他サービスの利用が多いと、訪問リハビリに使える余裕が少なくなり、回数を増やしにくくなるケースもあります。

このあたりはケアマネジャーさんが全体のバランスを見ながら調整してくれる部分ですので、まずは相談してみていただけると嬉しいです。

医療保険との併用は原則できない

また、訪問リハビリは介護保険と医療保険を同時に使うことは原則できず、基本的に介護保険が優先される仕組みになっています。

回数を増やしたい場合は、医師の指示書とケアプランの見直しが必須になる、という点も覚えておいていただけるとスムーズかなと思います。

回数を増やしたい場合はケアマネジャーへの相談が近道

回数を増やしたい場合はケアマネジャーへの相談が近道

訪問リハビリの回数を増やしたいと感じたら、まずはケアマネジャーに相談してみるのがおすすめですね。

制度上の算定上限(週6回、退院・退所後3か月以内は週12回)はあるものの、実際に何回利用するかを固定するルールがあるわけではありません。

原則週1〜2回程度が目安とされていますが、実際の回数は心身の状態や他サービスとの兼ね合いを見ながら、区分支給限度基準額の範囲内で調整されていくものです。

主治医意見書とケアプラン変更が必要

回数を増やすには、医師の指示書とケアプランの見直しが必須になります。

  • 主治医の意見書(指示書)の更新
  • ケアマネジャーによるケアプランの再作成
  • 他サービスとの利用バランスの調整

このあたりは自己判断で進められる部分ではないので、まずは担当のケアマネジャーに「体調の変化」を伝えるところから始めていただけると嬉しいです。

現場PTが勧める回数見直しのタイミング

私自身、現場で利用者さんを見ていると、退院直後や病状変化のタイミングで回数調整の相談が出やすいなと感じますね(とはいえ、私の訪問リハビリでの経験はまだ浅いので、この視点は病院時代に培った感覚がベースになっています)。

「最近ちょっと動きが心配になってきた」というタイミングで、早めに相談してみるという視点を持ってみるのもおすすめです。

他サービスと併用時は限度額内で回数調整が必要

他サービスと併用時は限度額内で回数調整が必要

訪問リハビリの回数を増やしたいと思っても、費用面が気になるところですよね。

介護保険を使う場合、自己負担は1回あたり200〜700円程度が目安で、単位数×時間・地域区分・加算によって金額が決まります。

他の介護サービスと併用する際は、区分支給限度基準額の範囲内でケアマネジャーが回数を調整していく、というのが基本の考え方になりますね(このあたりの計算、私も最初は覚えるのに苦労しました…笑)。

なお医療保険との併用は原則できず、介護保険が優先される点も覚えておいていただけると安心です。

詳しくは訪問リハビリの費用はいくら?介護・医療保険の自己負担を解説をご覧ください。

まとめ:要支援の訪問リハビリ回数の考え方

まとめ:要支援の訪問リハビリ回数の考え方

ここまで、要支援の方の訪問リハビリ回数についてお話してきましたが、大切なポイントをまとめておきますね。

  • 制度上の算定上限は週6回(退院・退所後3か月以内は週12回)だが、実際に利用する回数を固定するルールではないこと
  • 原則として週1〜2回程度が目安になること
  • 要支援1と要支援2で、回数の上限に大きな差は設けられていないこと
  • 実際の回数は、区分支給限度基準額の範囲内で、他サービスとの兼ね合いを見ながらケアマネジャーが調整するということ
  • 介護保険と医療保険の訪問リハビリは、原則として併用不可(介護保険が優先)であること
  • 回数を増やしたい場合は、医師の指示書とケアプランの見直しが必須になるということ

「結局うちは週何回がいいの?」というのは、正直なところ本人の心身の状態や他のサービスの利用状況によって変わってくるので、一概には言えないんですよね(もっとシンプルに答えられたら私も楽なんですが…(笑))。

まずは担当のケアマネジャーさんに、今の困りごとや希望をそのまま伝えてみるという視点を持ってみるのもおすすめです。

引用文献

[1] 公益社団法人全国老人保健施設協会. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号). https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=17. 平成12年. アクセス日: 2026年09月05日.

[2] 厚生労働省. 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成十二年二月十日厚生省告示第三十三号). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1. 発行年不明. アクセス日: 2026年09月04日.

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