要介護2で訪問リハビリ!利用回数の目安と費用を徹底解説

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要介護2で訪問リハビリ!利用回数の目安と費用を徹底解説
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「要介護2の認定を受けたけれど、訪問リハビリってどのくらいの回数や費用で使えるんだろう」と、家族に合ったプランを組めるか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事を読んでいただくと、要介護2で利用できる訪問リハビリの条件や支給限度額、回数の目安が具体的に分かり、ご家族の状態に合った利用プランを考えられるようになりますよ。

利用条件や支給限度基準額と自己負担、組める回数・時間の目安、要介護2ならではの活用場面、そして要介護1・3との違いまで、実際の数字と具体例を交えて整理していきますね。

介護保険制度の仕組みと現場でのリハビリ支援の経験を踏まえてお伝えするので、読み終えたその日からご家族の状況に当てはめて考えていただけるはずです。

目次

要介護2は訪問リハビリの利用条件を満たしやすい

要介護2は訪問リハビリの利用条件を満たしやすい

要介護2の認定基準と身体状態の目安

訪問リハビリは、要介護1〜5、または要支援1・2の認定を受けたうえで、主治医が「必要性あり」と判断した場合に利用できる仕組みになっていますね。

厚生労働省の基準では、要介護2は「要介護認定等基準時間が50分以上70分未満」とされていて、歩行や立ち上がり、排泄・入浴などの動作に見守りや介助が必要になってくる状態像です[1]。

通院や通所が少しずつ大変になってくる時期でもあるので、自宅での生活動作の練習の必要性が自然と高まり、医師からの訪問リハビリの指示が出やすいというわけですね(制度側から見ても、要介護2はまさに「対象になりやすい」ラインといったところです)。

医師の指示書とケアプラン作成の流れ

利用の流れとしては、

  • 主治医が訪問リハビリの必要性を認めて指示書を作成
  • ケアマネジャーが状態や希望を踏まえてケアプランを作成
  • 事業所と契約し、実際の訪問がスタート

という順番になります。

この一連の流れは要介護度が変わっても基本的には同じですが、要介護2の場合は「動作の見守り・介助が必要」という状態が指示書上でも説明しやすく、スムーズに話が進みやすい印象がありますね。

訪問看護ステーションからの「訪問看護によるリハビリ」も要介護2で利用できる

ここまで解説してきた「訪問リハビリテーション」とは別に、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリを行う「訪問看護」というルートも、要介護2の方は利用できます。

名前も内容もよく似ているので混同しやすいのですが、提供元(医療機関・介護老人保健施設等か、訪問看護ステーションか)や基本報酬の単位数が異なる、制度上は別のサービスという位置づけです。令和6年度の介護報酬改定では、訪問看護Ⅰ5の基本報酬は1回20分あたり294単位と定められており[4]、要介護2の方も対象から外れているわけではありません。

「どちらを選べばいいの?」という視点も含め、2つのサービスの違いや費用の比較まで詳しく知りたい方は、訪問リハビリとは?費用や対象者、利用手順をPTが分かりやすく解説と訪問看護リハビリは40分?60分の違いや料金をPTが解説もあわせてご覧ください(どちらを選ぶかはケアマネジャーさんと相談しながら決めていく形になることが多いです)。

要介護2は支給限度額内で自己負担を抑えられる

要介護2は支給限度額内で自己負担を抑えられる

介護保険サービスには「区分支給限度基準額」という枠が要介護度ごとに設定されていて、この範囲内であれば自己負担は原則1〜3割に抑えられます。超えた分は全額自己負担になるので、まずこの枠を知っておくことが大切ですね。

要介護2の支給限度基準額はおよそ19万円台

要介護2の区分支給限度基準額は19,705単位です[2]。1単位はおおよそ10円換算なので、金額にするとおよそ19万円台というイメージです。この枠内で、訪問リハビリだけでなく訪問介護や通所サービスなど必要な在宅サービスを組み合わせて利用していきます。

  • 要介護1:16,765単位
  • 要介護2:19,705単位
  • 要介護3:27,048単位

要介護2は要介護1より少し余裕があり、要介護3ほどではない、中間的な位置づけですね。

訪問リハビリの単位数と自己負担の関係

訪問リハビリもこの支給限度額の枠内でカウントされます。利用回数や時間を増やすほど単位数もかさむため、(私自身、利用者さんのケアプランを見ながら「これ以上増やすと限度額オーバーしてしまうな」と感じる場面がよくあります)他のサービスとのバランスを見ながら調整が必要です。ケアマネジャーと相談しながら、無理のない範囲で組み立てる視点を持ってみるのもおすすめです。

要介護2は週2〜3回の訪問リハビリが組める

要介護2は週2〜3回の訪問リハビリが組める

要介護2の方の場合、訪問リハビリは週2〜3回というペースで組まれることが多いですね。

厚生労働省の規定では、訪問リハビリは1回20分を基本単位とし、原則「週6回(合計120分)」までが算定の上限とされています[3]。

1回あたりの訪問時間とリハビリ内容の目安

この枠組みを使って、実務上は

  • 1回40分を週3回
  • 1回60分を週2回

といった形でスケジュールが組まれるケースが多いです。

要介護2の支給限度基準額(月19万円台)の範囲内であれば、心身の状態や生活目標に合わせて、こうした頻度を柔軟に設定できるといったところですね。

他の介護サービスと組み合わせる際の調整

訪問リハビリだけでなく、通所リハビリやデイサービスと併用する方も多いです。

その場合、支給限度基準額を超えないように、ケアマネジャーと相談しながら回数や時間を調整していく必要があります。

(訪問回数を増やしたい気持ちは分かりますが、限度額オーバーで自己負担が増えてしまうのは避けたいところですよね…)無理のない範囲で、本人にとって一番効果的な組み合わせを一緒に考えていく、という視点を持ってみるのもおすすめです。

要介護2は歩行や入浴等の自立支援に活用できる

要介護2は歩行や入浴等の自立支援に活用できる

要介護2の訪問リハビリでは、歩行練習だけでなく入浴動作の自立支援にも回数を充てられますね。

浴槽をまたぐ・洗い場で座位を保つといった「動作そのもの」の練習が中心で、洗体・洗髪の直接介助は対象外という点は押さえておいていただきたいところです(この違い、意外と知られていないんですよね)。

  • 立位バランスの練習
  • 浴槽をまたぐ・立ち座りの練習
  • 環境調整の提案

洗体・洗髪などの介助が必要な場合は、訪問看護や訪問介護と組み合わせて対応していく形になります。

詳しくは訪問リハビリの入浴訓練とは?介助との違いや転倒予防法を解説をご覧ください。

要介護1・3より回数と予算に差が出る

要介護1・3より回数と予算に差が出る

要介護1との比較:利用できる回数の違い

要介護1の区分支給限度基準額は月16,765単位(約167,650円)ほどですが、要介護2になると19,705単位(約197,050円)まで広がります。

差は2,940単位、金額にすると約29,400円分ですね。

この余裕があることで、訪問リハビリの回数を減らさずに、デイサービスや訪問介護と組み合わせやすくなります(正直、この差が地味に大きいんです…笑)。

要介護3との比較:重度化時に増える支援幅

一方、要介護3になると27,048単位(約270,480円)まで枠が広がります。

要介護2との差は7,343単位、約73,430円分ですね。

ただ、この増えた枠はリハビリよりも、訪問介護やショートステイといった日常生活全般の介助に配分されることが多くなります。

要介護度が上がるほど「動く練習」より「生活を支える介助」の比重が増していくというイメージを持っていただけると分かりやすいかなと思います(私自身、この配分バランスを見るたびに、その方の生活の変化を感じますね)。

要介護1・3との違いは、あくまで回数や予算の目安として捉えていただければ十分です。

まとめ:訪問リハビリを要介護2で活用するポイント

まとめ:訪問リハビリを要介護2で活用するポイント

ここまで、要介護2で訪問リハビリを利用する際の条件や支給限度額、回数の目安についてお伝えしてきましたね。

最後に、ポイントを整理しておきます。

  • 支給限度基準額はおよそ19万円台が目安になること
  • 要介護1・3と比べて、利用できる回数や予算感が変わってくること
  • 歩行や入浴といった生活動作の練習に、生活の場そのものを活かせること

制度の枠組みを知っておくだけで、いざという時の選択肢がぐっと広がるはずです。

ご本人・ご家族の希望と、限度額とのバランスを見ながら、ケアマネジャーさんとも相談しつつ、無理のない形で活用していただけると嬉しいです。

引用文献

[1] 厚生労働省. 現在の介護保険給付の水準. 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/12/s1222-4d1.html. 発行年不明. アクセス日: 2026年09月05日.

[2] 厚生労働省. 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成十二年二月十日厚生省告示第三十三号). 厚生労働省. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1. 発行年不明. アクセス日: 2026年09月05日.

[3] 公益社団法人全国老人保健施設協会. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号). https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=17. 平成12年. アクセス日: 2026年09月05日.

[4] 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(訪問看護Ⅰ5の基本報酬:294単位への改定). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf. 2024年. アクセス日: 2026年09月05日.

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