訪問リハビリの指示書とは?費用や3か月の期限・注意点を解説

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訪問リハビリの指示書とは?費用や3か月の期限・注意点を解説
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訪問リハビリを始めようとしたとき、「指示書って結局何のこと?」「追加でお金がかかるの?」「診察から3か月を過ぎたらどうなるの?」と、見慣れない書類に不安を感じるご家族は多いのではないでしょうか。

この記事では、指示書の役割や費用の考え方、主治医と事業所の医師が異なる場合の対応、そして診察から3か月を過ぎないための確認ポイントを順番に整理していきますね。

読み終える頃には、ご家族として何を確認すればよいのかがすっきり見えてきて、安心して訪問リハビリを続けていただけるはずです。

理学療法士としての専門知識と、公的な制度資料の両方をもとに、できるだけ分かりやすくお伝えしますね。

目次

訪問リハビリは医師の指示のもとで始まる

訪問リハビリは医師の指示のもとで始まる

指示書は医師の指示を記録に残したもの

訪問リハビリは、理学療法士が「やりましょう」と判断して始められるものではなく、必ず医師の指示が必要になりますね[1][2]。

いわゆる「指示書」は、法令で様式が決まった特別な書類ではありません[1][2]。医師が訪問リハビリの必要性や内容を指示し、その内容が記録として残される、というのが制度上の位置づけなんです[3]。

法定の様式はないが医師の診察と指示は欠かせない

大切なのは書式そのものよりも「医師の診察と指示」があることです。

厚生労働省の算定基準(告示)でも、訪問リハビリテーション費は「計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき」行った場合に算定すると定められています[2]。理学療法士及び作業療法士法でも、理学療法士は「医師の指示の下に」理学療法を行う職種とされています[4]。

つまり専門職が独自判断で開始できるものではない、という点は押さえておいていただけると嬉しいです。

指示書や情報提供の費用は状況で異なるので事前に確認する

ここ、意外と見落とされがちなポイントなんですが、書類のための費用がかかるかどうかは、受診先や状況によって異なるんですね。

普段のかかりつけ医が別の医療機関にいる場合は、その主治医から事業所の医師へ、利用者さんの情報(リハビリの必要性や心身の状態など)が提供されることがあります[5][6]。この情報提供に別の費用がかかるかどうかは、医療機関や状況によって異なります。

費用がかかるかどうかや金額は一律ではないため、気になる場合は、受診先の窓口、訪問リハビリの事業所、ケアマネジャーに、事前に確認してみてくださいね。

主治医と事業所の医師が違っても対応は可能

主治医と事業所の医師が違っても対応は可能

かかりつけ医が訪問リハビリ事業所の医師と別の場合

結論から言うと、かかりつけ医と訪問リハビリ事業所の医師が別でも、訪問リハビリを利用できる仕組みがあります[5][6]。

事業所の医師がやむを得ず診察できない場合は、例外として、別の医療機関で計画的な医学的管理をしている医師から情報提供を受け、それをもとにリハビリ計画を作る方法でも、サービスを提供できます[5][6][7]。

指示と情報提供の違いを家族目線で整理

ご家族としては「指示」と「情報提供」の違いが分かりにくいところですよね。

前者は事業所の医師が出す指示とその記録、後者はかかりつけ医から事業所の医師へ情報を橋渡しするもの、とイメージしてもらえると分かりやすいですよ。書類の名前や形式については、主治医や利用中の事業所に確認してください。

なお、事業所の医師が診察せず、別の医療機関の医師からの情報提供をもとに計画を作る場合は、事業所側の報酬が一部減る「診療未実施減算」という仕組みがあります[2]。これによって、訪問リハビリが受けられなくなるわけではありません[2]。また、退院後1か月以内で、入院していた医療機関の医師から情報提供を受けた場合は、この減算は適用されません[7]。

診察から3か月を過ぎないよう家族が確認するポイント

訪問リハビリは診察から3か月以内が算定対象

訪問リハビリを継続して受けるには、医師の診察から3か月が過ぎてしまわないよう、時期を管理しておくことが大切ですね。

公的な決まりでは、訪問リハビリは、指示を行う医師の診察の日から3か月以内に行われた場合に算定できるとされています[5][6]。かかりつけ医からの情報提供を受けて行う場合は、その情報提供のもとになった診察の日から3か月以内です[5][6]。この場合、少なくとも3か月に1回は、事業所の医師からかかりつけ医へ、リハビリの状況が情報提供されます[5][6]。

なお、訪問看護ステーションからのリハビリで使われる「訪問看護指示書」は別の書類で、主治医の指示を文書で受けることが決まっています[1][2]。医療保険の訪問看護では、訪問看護指示書の有効期間は6か月が限度とされています[8]。

ご家族にお願いしたいのは、

  • 直近の診察の日をメモしておく(そこから3か月以内に訪問リハビリを受けることが必要になります)
  • 継続を希望する場合は、期限直前ではなく、早めに主治医や利用中の事業所へ確認しておく
  • ケアマネジャーや事業所の担当者にも進捗を共有する

といった点ですね。具体的な手続きは主治医や利用中の事業所に確認しながら、診察のタイミングを逃さないことが、サービス継続のカギになりますね。

診察から3か月を過ぎると訪問リハビリが止まる恐れと対処法

診察から3か月を過ぎると訪問リハビリが止まる恐れと対処法

サービス中断を防ぐために家族が今できること

診察から3か月を過ぎてしまうと、公的給付の算定基準上、訪問リハビリが一時的に止まってしまう恐れがあるんですね[5][6]。

運営の基準(省令)では、訪問リハビリは「医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき」提供することとされています[1]。

診察から3か月を過ぎると算定の要件を満たさなくなるため、事業所側も訪問を続けられなくなる場合があります[5][6]。

(これは制度上のルールなので、事業所が意地悪をしているわけでは決してないんですよ)

家族としてできることは、以下のような対応ですね。

  • 診察から3か月を過ぎていることに気づいたら、すぐにケアマネジャーと事業所へ連絡する
  • 主治医(または事業所の医師)の受診を早めに予約し、診察と指示(必要な場合は情報提供)をお願いする
  • 通院が難しい場合は、往診・訪問診療の利用について相談してみる
  • 診察や情報提供が済むまでの間、リハビリの日程調整が可能か事業所と話し合う

早めに動いておくと安心ですね。

家族は相談と受診の同行で、診察から指示まで進められる

結論からお伝えすると、具体的な書類や手続きについては、主治医や利用中の事業所に確認しながら進めれば大丈夫ですので、安心していただけると嬉しいですね。

必要なのは医師の診察と指示です。具体的な手続きは、主治医や利用中の事業所に確認してください。

ご家族の役割は、主治医への相談・受診の同行・診察から3か月以内かどうかの確認といったところですね。

不安なときは、専門職に遠慮なく確認してみるのもおすすめです。

医師の指示の内容を知ればリハビリの方針が分かる

医師の指示の内容を知ればリハビリの方針が分かる

医師の指示には、リハビリを安全に進めるための情報が含まれているんですね。

医師の指示に含まれる主な内容

訪問リハビリでは、事業所の医師が理学療法士などに対し、リハビリの目的に加えて、次のうち1つ以上を指示することになっています[3]。この指示の内容は記録に残されます[3]。

  • 開始前・実施中の留意事項:リハビリを始める前や実施中に気をつけること
  • 中止する基準:やむを得ずリハビリを中止する場合の目安
  • 利用者さんへの負荷:リハビリの強さや負荷の考え方

こうした指示の内容をご家族が把握しておくと、「どこまでの負荷なら安全か」「どんな変化があったら気をつけるべきか」という共通認識を、リハビリ専門職と一緒に持てるようになりますね。

見守りや介助の力加減、異常時の対応を考えるうえでの、頼れる指針になってくれるという視点を持ってみるのもおすすめです。

まとめ:訪問リハビリの指示書

ここまで、訪問リハビリの「指示書」についてお伝えしてきましたね。

最後に大事なポイントだけ振り返っておきます。

  • 訪問リハビリでは、法令で書式が決まった指示書はなく、「医師の診察と指示」が必須という点
  • 診察の日から3か月以内に行ったリハビリが算定の対象になるため、診察から3か月を過ぎないよう時期を確認しておくこと
  • かかりつけ医と事業所の医師が別の場合は、かかりつけ医から事業所の医師への情報提供が必要になることがあること
  • 訪問看護ステーションからのリハビリでは、主治医の指示を文書(訪問看護指示書)で受けること。訪問リハビリとは別の仕組みであること

具体的な手続きは主治医や利用中の事業所に確認していただいたうえで、ご家族は主治医への相談・受診の同行・診察から3か月以内かどうかの確認を担っていただければ十分ですね。制度の仕組みを知っておくだけで、いざという時の不安は和らぐのではないでしょうか。

引用文献

[1] 厚生省. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準. 平成11年厚生省令第37号 第69条・第80条・第81条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037. アクセス日: 2026年10月06日.

[2] 厚生省. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準. 平成12年厚生省告示第19号 別表(訪問看護費、訪問リハビリテーション費). 厚生労働省 法令データベース. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1. アクセス日: 2026年10月06日.

[3] 厚生労働省老健局. 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について. 介護保険最新情報 Vol.934. 2021年3月16日. https://www.mhlw.go.jp/content/000763179.pdf. アクセス日: 2026年10月06日.

[4] 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137. アクセス日: 2026年10月06日.

[5] 厚生労働省. 介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)1. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)5 訪問リハビリテーション費 ⑴①. 平成23年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料. https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023drf.pdf. アクセス日: 2026年10月06日.

[6] 厚生省老人保健福祉局企画課長. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号). 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム掲載の統合版(更新日 令和8年3月13日。補助資料). https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=17. アクセス日: 2026年10月06日.

[7] 厚生労働省老健局. 訪問リハビリテーション. 社会保障審議会介護給付費分科会(第259回)資料4. 2026年6月29日. https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716096.pdf. アクセス日: 2026年10月06日.

[8] 近畿厚生局. 訪問看護療養費の取扱いの理解のために(令和3年度). https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/3nenndohoumonnkangorikainotameni.pdf. アクセス日: 2026年10月06日.

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