理学療法士として働いていて、経験年数を重ねる中で、昇給の見通しが気になる場合があります。
公的な賃金統計は、職種全体の人たちを集計した数字であり、一人ひとりの昇給の道筋を示すものではありません。
この記事では、job tagの所定内給与額などの公的データを例に、統計から言えることと言えないことを整理します。あわせて、自分の職場の就業規則や給与規程で、昇給についてどこを確認できるかを整理します。
厚生労働省の資料と労働基準法の条文をもとにしています。個別の職場の昇給や、読者それぞれの将来の給与を断定するものではありません。
昇給が頭打ちと感じたとき、確認できる公的な数字

経験年数別の所定内給与額(令和7年)
厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」には、理学療法士の「経験年数別の所定内給与額」(令和7年)が掲載されています[1]。数値は次のとおりです。
- 経験年数0年:24.5万円
- 1〜4年:25.92万円
- 5〜9年:28.77万円
- 10〜14年:30.39万円
- 15年以上:34.1万円
これは、経験年数の区分ごとの平均値です。同じ一人の理学療法士が、経験年数を重ねるにつれてどのように昇給したかを追跡したデータではありません。
令和7年のデータで、それぞれの経験年数区分に当てはまる人たちの平均を、横に並べて比較したものです。
job tagには、統計データは、その職業のみの統計データとは限らないという注記があります[1]。この数字から、自分が何年目でいくらになるかを推測することはできません。現状を把握するための参考値の一つです。
この統計から言えることと、言えないこと

経験年数区分の平均値は、同じ人の昇給の推移ではない
job tagの「経験年数別の所定内給与額」(令和7年)から言えるのは、同じ時点で、経験年数区分ごとの平均値に差があるということです。
言えないのは、同じ一人の理学療法士が、年数を重ねてどのように昇給したかという、時系列の推移です。同じ時点にいる異なる人たちの集団を、区分ごとに比べたものであるためです。
年齢別のデータも、各階級の平均値
job tagの「年齢別の年収」(令和7年度)も、年齢階級ごとの平均値であり、個人の昇給の推移ではありません[1]。各階級の人数や、含まれる人の働き方は示されていません。
賃金統計の「所定内給与額」の意味

昇給の統計を見るときは、「所定内給与額」という言葉の意味を確認しておく必要があります。
厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査では、「賃金」は調査実施年6月分の所定内給与額の平均をいうと定義されています[2]。
「所定内給与額」は、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)から、時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当といった超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額です[2]。
つまり、次の3点が確認できます。
- 賞与等を含む年収とは、別の項目であること
- 残業代等(超過労働給与額)が含まれていないこと
- 所得税等を控除する前の額であり、手取り額ではないこと
「勤続年数」は、労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数の平均とされています[2]。一方、このページには「経験年数」の定義は、見当たりませんでした。また、job tagのグラフが、この賃金構造基本統計調査の定義と同じかどうかは、確認できていません。
自分の職場の昇給は、勤務先の規定で確認する

統計は、全体の集計です。自分の職場の昇給は、就業規則や給与規程など、勤務先の規定を確認する方法があります。
就業規則に記載する事項(労働基準法第89条)
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています[3]。記載事項(第1項第2号)には、次のものが含まれています[3]。
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法
- 賃金の締切り及び支払の時期
- 昇給に関する事項
条文から言えるのは、常時10人以上の事業場を対象とした第89条で、昇給に関する事項が、就業規則の記載事項とされているところまでです。
就業規則や関連規程で確認したい点
以下は、条文に定められた内容ではなく、確認の手がかりとしての提案です。
- 就業規則で、昇給に関する項目が、どこに、どのように記載されているか
- 必要に応じて、給与規程や評価制度も確認する(記載が見つからない場合は、担当部署に確認する)
- 不明な点を、誰に確認できるか(人事担当者など)
まとめ:統計と自分の職場の規定を分けて確かめる

この記事の要点は、次のとおりです。
- 賃金統計は、全体の集計であり、個人の昇給の推移を示すものではない
- 経験年数別・年齢階級別のデータは、いずれも区分ごとの平均値の比較である
- 就業規則では、常時10人以上の事業場で、昇給に関する事項が記載事項とされている(労働基準法第89条)
統計は全体の集計、規程は勤務先の条件を確認する材料です。それぞれを分けて確認してください。
引用文献
[1] 厚生労働省. 理学療法士(PT). 職業情報提供サイト(job tag). https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/167. 発行年不明. 2026年10月21日アクセス.
[2] 厚生労働省. 令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:主な用語の定義. https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2025/yougo.html. 発行年不明. 2026年10月21日アクセス.
[3] 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049. 2026年10月21日アクセス.





