要支援1で訪問リハビリは使える?費用や頻度の目安を解説

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要支援1で訪問リハビリは使える?費用や頻度の目安を解説
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「親が要支援1と認定されたけど、訪問リハビリって使えるのかな」「一体いくらかかって、どのくらいの頻度で来てもらえるんだろう」——そんな風に、先の見えない不安を抱えている方は少なくないと思います。

(実は私自身も、家族が制度の狭間で戸惑う姿を見たことがあるので、その気持ちはよく分かるつもりです)

この記事では、要支援1という区分での訪問リハビリの位置づけから、利用条件、支給限度基準額、頻度の目安、そして状態が変わったときの対応まで、順を追って整理していきますね。

介護保険制度の公的な基準と、現場でリハビリを担当してきた視点の両方からお伝えするので、読み終える頃には安心してケアマネジャーさんに相談できる状態になっていただけると嬉しいです。

目次

要支援1は訪問リハビリの対象区分に含まれる

要支援1は訪問リハビリの対象区分に含まれる

要介護度区分における要支援1の位置づけ

まず結論からお伝えすると、要支援1の認定を受けている方も、訪問リハビリの対象区分にきちんと含まれています。

介護保険の要介護度は要支援1・2から要介護1〜5まで段階が分かれ、要支援1は「介護の手間が最も少ない」区分です。

ただ、手間が少ないからといってリハビリの必要性がないわけではありません。むしろ「今のうちに介護予防に取り組める」大切な時期と捉えていただけると嬉しいです。

介護予防訪問リハビリテーションとの違い

要支援1・2の方が利用する訪問リハビリは、正式には「介護予防訪問リハビリテーション」という名称になります。

厚生労働省の規定でも、要支援者が要介護状態へ移行することを予防し、可能な限り住み慣れた自宅で自立した生活を続けられるよう、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅を訪問してリハビリを提供すると定められています。

要介護の方向けの「訪問リハビリテーション」とは名称が異なりますが、提供する職種や自宅への訪問という形態は基本的に同じですので、そこまで難しく考えなくても大丈夫ですよ(とはいえ制度上の名称の違いは意外とややこしいので、私も最初は混乱しました(笑))。

訪問看護ステーションからの「訪問看護によるリハビリ」も要支援1で利用できる

ここまで解説してきた「訪問リハビリテーション」とは別に、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリを行う「介護予防訪問看護」というルートも、要支援1の方は利用できます。

名前も内容もよく似ているので混同しやすいのですが、提供元(医療機関・介護老人保健施設等か、訪問看護ステーションか)や基本報酬の単位数が異なる、制度上は別のサービスという位置づけです。令和6年度の介護報酬改定では、介護予防訪問看護(Ⅰ5)の基本報酬は1回20分あたり284単位と定められており[3]、要支援1の方も対象から外れているわけではありません。

「どちらを選べばいいの?」という視点も含め、2つのサービスの違いや費用の比較まで詳しく知りたい方は、訪問リハビリとは?費用や対象者、利用手順をPTが分かりやすく解説と訪問看護リハビリは40分?60分の違いや料金をPTが解説もあわせてご覧ください(どちらを選ぶかはケアマネジャーさんと相談しながら決めていく形になることが多いです)。

要支援1で訪問リハビリを利用するには医師の指示書が必須

主治医の指示書と担当者会議が必要条件になる

要支援1の方が訪問リハビリを利用する際は、主治医の指示書が必須になりますね。

介護予防訪問リハビリテーションは、医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が利用者の自宅を訪問して行うサービスと定められています[1]。

具体的には、事業所の医師の診察・指示、または主治医からの診療情報提供や指示書等に基づく医学的指示が必要です。あわせて、サービス担当者会議での情報共有も欠かせない要件ですね。

要支援1で重視されるのはADL(日常生活動作)の維持と予防的リハビリ

要支援1では、身体機能を大きく向上させるというより、今できていることを維持する「予防的リハビリ」が中心になる傾向があります。

要支援1の支給限度基準額は月約5万円が目安

要支援1の支給限度基準額は月約5万円が目安

支給限度基準額内で他の介護サービスと併用する

要支援1の区分支給限度基準額は月5,032単位と定められています[2]。

1単位10円で換算すると月額約5万円が保険給付の上限の目安、自己負担1割なら月約5,032円が目安になります(地域区分により1単位10.00〜11.40円と変動するため、あくまで目安として捉えてください)。

この限度額の中で、訪問リハビリだけでなく訪問介護やデイサービス等、他のサービスと組み合わせて利用します。要支援1は上限額そのものが他の区分より低いため、併用できるサービス量にも自然と制限がかかります(ケアマネジャーさんと相談しながら優先順位をつけていく形になることが多いです)。

要支援1の訪問リハビリは週1〜2回が目安になる

要支援1の方は、他の区分に比べて支給限度基準額が低めに設定されているため、訪問リハビリの利用も週1〜2回程度に収まりやすい傾向がありますね。

「もっと回数を増やしたい」と思われるご家族もいらっしゃるかもしれませんが(気持ちはとてもよく分かります)、まずはこの目安を知っておいていただけると、ケアマネジャーさんとの相談もスムーズになるかと思います。

具体的な回数の内訳や、他の区分との比較については、この記事だけでは語りきれない部分も多いので(欲張って全部書こうとすると、逆に分かりにくくなってしまうんですよね…)、詳しくは別記事に譲りたいと思います。

(要支援の訪問リハビリ回数について詳しくはこちら)

要支援1から要介護度が変わったら区分変更申請で対応する

要支援1から要介護度が変わったら区分変更申請で対応する

要支援1の状態はずっと固定ではなく、心身の変化に応じて介護度も見直されます。その際に使うのが「区分変更申請」です。

状態悪化時は区分変更申請でサービス量を増やせる

体調が悪化し要介護度が重くなった場合、区分変更申請で利用できるサービス枠(支給限度基準額)を広げられます。参考までに月あたりの支給限度基準額は、要支援1:5,032単位、要支援2:10,531単位、要介護1:16,765単位、要介護2:19,705単位、要介護3:27,048単位、要介護4:30,938単位、要介護5:36,217単位です[2]。要支援1から要介護へ移行すると枠が一気に広がるので、「転倒が増えた」など変化を感じたら早めにケアマネジャーへ相談していただけると安心です。

状態改善時は要支援1脱却でリハビリ目標も変わる

逆に状態が改善し介護保険サービスが不要になることもあります。この場合、リハビリの目標は「維持」から「卒業・自立支援」へ切り替わります(実際はなかなか都合よくいかないことも多いですが…)。

PTケイが見る要支援1利用者が訪問リハビリを活かすコツ

要支援1の方は、介護保険の枠組み上どうしても訪問回数が週1〜2回程度に限られてしまいますね。

だからこそ、限られた訪問の中で何を積み上げていくかが大切になってくるな、と感じています。

週1回でも自主トレ指導で生活動作の維持効果が高まる

週1回の訪問だけでは、運動量としては十分とは言えません。そこで私が意識しているのは、訪問時に見つけた課題を、次回までの「自主トレメニュー」に落とし込むことです。

・立ち座りや歩行など、生活動作に直結する運動を選ぶ
・本人が一人でも続けられる回数・強度に調整する
・次回訪問で必ず振り返りを行う

こうした積み重ねが、訪問と訪問の間の空白期間を埋めてくれるんですよね。

見守りが少ない環境でこそ訪問リハビリが力を発揮する

一人暮らしの方や、日中ご家族が不在になる環境の方ほど、実は訪問リハビリの価値が高まると感じています。見守りが少ない分、生活動作の中に潜む転倒リスクなどに気づきにくいものですから。

(限られた訪問時間の中で全てをカバーするのは正直難しい部分もありますが…)だからこそ、自宅という「本番の環境」で直接評価・指導できる訪問リハビリの強みを活かしていただけると嬉しいです。

まとめ:要支援1の訪問リハビリ活用ポイント

まとめ:要支援1の訪問リハビリ活用ポイント

最後に、この記事の内容を整理していきますね。

要支援1の方が訪問リハビリを利用する際に、押さえておきたいポイントは以下の通りです。

  • 原則は介護保険での利用:医療保険が使えるのは末期がん等、ごく限定的なケースに限られます
  • 介護予防訪問リハビリテーションという枠組みで提供されること
  • 支給限度基準額が他の区分より低く設定されているため、利用頻度は週1〜2回程度に抑えられやすいこと

(制度の仕組みは一見複雑に見えますが、一つひとつ順番に整理していけば決して難しいものではありません)

要支援1は、心身の状態が比較的軽度な段階だからこそ設定されている区分ですね。

だからこそ、限られた回数の中でどう効果的に活用するかが大切になってきます。

不安なことがあれば、まずは担当のケアマネジャーさんに相談してみるという視点を持ってみるのもおすすめです。

引用文献

[1] 独立行政法人福祉医療機構(WAM NET). 介護予防訪問リハビリテーション. https://www.wam.go.jp/content/wamnet/sppub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-28.html. 発行年不明. アクセス日: 2026年09月04日.

[2] 厚生労働省. 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成十二年二月十日厚生省告示第三十三号). https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa0267&dataType=0&pageNo=1. 発行年不明. アクセス日: 2026年09月04日.

[3] 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(介護予防訪問看護Ⅰ5の基本報酬:284単位への改定). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf. 2024年. アクセス日: 2026年09月04日.

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