「訪問リハビリを使っているけれど、デイサービスやデイケアと一緒に利用できるのかよく分からない」というご相談は、本当によく耳にしますね。
制度が複雑で、ケアマネジャーさんに聞く前に「そもそも何を聞けばいいのか」で悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、訪問リハビリと他の介護・医療サービスとの組み合わせについて、併用できるケース・できないケース・例外的に認められるケースを整理してお伝えします。
理学療法士としての専門知識と、公的な制度資料の両方をもとにお話ししていきますので、安心して読み進めていただけると嬉しいです。
訪問リハビリと通所介護は同日でも併用できる

結論からお伝えすると、通所介護(デイサービス)と訪問リハビリは、同日に利用しても問題ありません。
デイサービスは入浴や食事などの介護・社会参加が目的で、訪問リハビリは実際の自宅環境での生活動作の自立を目指すものなので、役割がそもそも違うんですね。
(ちなみに私自身、これまで「同日で併用したい」というご希望に出会ったことは無いのですが…これはあくまで私の担当ケースの範囲での話なので、参考程度に留めておいてくださいね(笑))
同日利用時にケアプランで調整すべき点
- 同じ時間帯に重複して受けることはできないため、時間をずらして設定する
- 利用者の体力的な負担が大きくなりすぎないよう配慮する
- ケアプラン上で併用の必要性がきちんと位置づけられていること
この3点を、ケアマネジャーさんと相談しながら決めていただけると安心ですね。
訪問リハビリと通所リハビリの併用は原則できない
併用不可とされる介護保険上の考え方
まず結論からお伝えすると、訪問リハビリと通所リハビリの同時利用は、介護保険制度上原則として認められていません。この点は誤解が多いところなので、しっかり押さえておいていただきたいですね。
厚生労働省の通知では、訪問リハビリテーション費は「通院(通所)が困難な利用者」を対象にすることと定められています。
つまり、通所サービスで同じようなリハビリ効果が得られるのであれば、そちらを優先すべきという考え方が土台にあるんですね。
同じ「リハビリ」という目的を持つ通所リハビリと訪問リハビリを、なんとなく両方使ってしまう、というのは制度上できない仕組みになっているわけです(このあたり、家族目線だと「両方使えば安心」と思ってしまいそうな気持ちもよく分かるのですが…)。
まずはこの原則を、しっかり頭に入れておいていただけると嬉しいです。
通所リハビリと併用できる例外的なケースと根拠

サービス切り替え時期や特別な事情がある場合
基本的には併用できない通所リハビリと訪問リハビリですが、実は「絶対にダメ」というわけではないんですね。
厚生労働省の通知(老企第36号)では、通所だけでは自宅内のADL(日常生活動作)が自立できないと判断された場合、家屋状況の確認を含めた訪問リハビリを提供できるとされています[1]。
具体的には、
- 自宅特有の浴室出入りや階段昇降など、実際の環境でしか練習できない動作がある場合
- 退院・退所直後で、早期に生活環境へ適応する必要がある場合
といったケースが例外にあたります。
ただし、これは医師の指示とケアマネジャーの判断があってこそ認められる、あくまで限定的な運用という点は押さえておいていただけると嬉しいです。
訪問リハビリと外来リハビリの併用は保険重複に注意
外来リハビリ(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)を同時に使いたい、というご相談もときどきいただきますが、ここは少し注意が必要なポイントですね。
原則として、同じ疾患に対して介護保険の訪問リハビリを開始した場合、その利用開始月の翌月以降は、医療保険の外来リハビリ(疾患別リハビリテーション料)を算定できない決まりになっています[2]。
(この仕組み、意外と知られていないんですよね…)
ただし例外もあって、
- 医療保険リハビリを行う施設とは別の施設で訪問リハビリを始める場合、開始月を含む翌々月までは併用が認められる[2]
- 手術や急性増悪などで医師が新たに医療保険リハビリが必要と判断した場合
といったケースでは併用できることもあります。
なお、1つ目の「別施設での併用」が認められる翌月・翌々月についても、医療保険側で算定できる疾患別リハビリテーション料には1ヶ月7単位までという上限が設けられている点は押さえておいていただきたいですね[2]。
とはいえ、これはあくまで例外的な取り扱いという位置づけですね。「うちのケースはどうなるんだろう」と迷ったときは、自己判断せず主治医やケアマネジャーに確認していただけると安心です。
訪問リハビリと外来リハビリの併用でよくある疑問
Q. 訪問リハビリを始めたら、それまでの外来リハビリはいつまで使える?
原則として、同じ疾患について介護保険の訪問リハビリ(または通所リハビリ)を開始した場合、その利用開始月の翌月以降は医療保険の外来リハビリ(疾患別リハビリテーション料)を算定できなくなります[2]。
Q. 医療機関を変えて訪問リハビリを始めれば、外来リハビリと併用できる?
外来リハビリを行っている医療機関とは別の施設で訪問リハビリを開始する場合に限り、利用開始月を含めて翌々月まで併用が認められます[2]。ただし、その期間中に医療保険側で算定できる疾患別リハビリテーション料は1ヶ月7単位までという上限がある点には注意が必要です。
Q. 手術や急性増悪があった場合はどうなる?
手術や急性増悪などにより医師が新たに医療保険でのリハビリが必要と判断した場合は、訪問リハビリ利用中であっても外来リハビリを算定できる例外が認められています。
定期巡回随時対応型サービスとの併用ルールを確認する

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護と訪問看護をセットにした月額定額サービスで、原則として同様の指定訪問介護・指定訪問看護とは重複算定できません。
ただし訪問リハビリテーションはこの包括範囲に含まれていないため、ケアプラン上で必要性が認められれば併用可能です。また双方が連携してADLの維持・向上に取り組む場合は「生活機能向上連携加算」も活用できます。
(支給限度額の兼ね合いもあるので、併用を検討する際はケアマネジャーさんへの確認をおすすめします)
訪問看護との併用は訪問体制で判断が分かれる
訪問リハビリと訪問看護は、原則として同一日には併用できません。意外と誤解されやすいポイントですね。
ただ、主治医から「特別訪問看護指示書」が交付されている期間だけは例外で、訪問看護が医療保険扱いに切り替わり、同日利用が公的に認められます。
対象となるのは、急性増悪・がん末期以外の終末期・退院直後など、状態が大きく揺れ動く時期に限られます(指示期間は最長14日間、交付は原則月1回までです)。
- 原則:同日併用不可
- 例外:特別訪問看護指示書がある期間のみ可能
この判断は状態や契約内容によって変わってくるので、迷ったときはケアマネジャーや主治医に確認していただくのが安心ですね。
詳しくは訪問リハビリと訪問看護は同日併用できる?条件と費用を解説をご覧ください。
クリニックや病院からの訪問リハビリは提供元で条件が変わる

訪問リハビリと一口に言っても、実は提供元がクリニックなのか病院なのかによって、報酬体系や利用できる条件が微妙に異なってくるんですね。
(正直、私も訪問の世界に入るまでは、提供元でこんなに違いがあるとは思っていませんでした(笑)事業所ごとの制度理解が必要なんだと実感しています)
このあたりは細かい制度の話になってくるので、ケアマネジャーさんに確認しながら進めていただくのがおすすめです。
クリニックからの訪問リハビリについて詳しくはクリニックの訪問リハビリとは?病院との違いや利用条件を解説をご覧ください。(病院からの訪問リハビリについて詳しくはこちら。記事は準備中です)
まとめ:訪問リハビリと通所介護・通所リハビリの併用可否
最後に、今回のポイントを整理しておきますね。
- 通所介護(デイサービス):機能や算定区分が異なるため、訪問リハビリと同日でも併用できます
- 通所リハビリ(デイケア):訪問リハビリと同様のリハビリ機能とみなされ、同時提供は原則として認められません(重複給付の禁止)
- 例外的に併用できるのは、事業所切り替えの移行期間や、医師・ケアマネジャーが特別な必要性を認めた限定的なケースのみです
「うちの場合はどうなんだろう?」と迷ったときは、自己判断せずケアマネジャーに相談していただけると安心ですね。
制度の基本を知っておくだけでも、サービス選びの不安はぐっと減るはずです。分からない点が出てきたときは、その都度ケアマネジャーや主治医に確認しながら、安心してサービスを選んでいただければと思います。
引用文献
[1] 厚生労働省. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号). 全老健介護保険制度情報サービス. https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=17. アクセス日: 2026年09月05日.
[2] 厚生労働省. 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697767.pdf. アクセス日: 2026年09月05日.





