訪問リハビリを検討し始めたものの、介護保険と医療保険のどちらが使えるのか、そもそも自分や家族が対象になるのか、どう申し込めばいいのか分からず、なんとなく不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
(実は私自身も、現場に出たばかりの頃はこの保険の仕組みがごちゃごちゃで、正直かなり頭を抱えていました…笑)
この記事では、介護保険と医療保険それぞれの適用条件やどちらが優先されるかのルール、申請から利用開始までの流れを、現役理学療法士として訪問リハビリの現場に携わってきた経験と公的資料の裏付けをもとに整理して解説していきますね。
読み終える頃には、制度の仕組みや対象条件、利用開始までの流れがすっきり理解できて、迷わず手続きを進められるようになっているはずですので、ぜひ最後まで読んでいただけると嬉しいです。
訪問リハビリは原則、介護保険が優先される制度

訪問リハビリは、要支援・要介護認定を受けている方であれば、原則として介護保険からの給付が優先されますね[1]。「介護保険優先の原則」により、同じ疾患で医療保険との重複算定はできません。
例外的に医療保険が使えるのは、未認定の方、厚労大臣が定める疾病等(別表第7)に該当する場合、特別訪問看護指示書が出た場合のみです[1]。まずこの原則を押さえておくと安心ですね。
訪問リハビリを利用できる対象者の条件
訪問リハビリは、利用する保険によって条件が異なります。
介護保険では、要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受け、通院が困難で、自宅での機能訓練が自立支援・社会参加に資すると医師が判断することが条件です[1]。40〜64歳でも脳血管疾患など16特定疾病が原因なら対象になります[4]。
訪問リハビリの回数・時間は保険ごとに上限がある

訪問リハビリは、利用する保険が介護保険か医療保険かによって、回数や時間の上限が変わってくるんですね。
介護保険が優先されるケースがほとんどですが、疾患や状態によっては医療保険が適用される例外もあり、それぞれで上限の考え方が異なります。
このあたりの具体的な数値は少し複雑なので、詳しくは別記事に譲りたいと思います(訪問リハビリの期間について詳しくはこちら)。
「結局うちは何回使えるの?」と気になる方も多いと思いますが(笑)、まずは制度の枠組みを押さえていただけると理解がスムーズになるかなと思います。
訪問リハビリの自己負担額は保険の種類で変わる
訪問リハビリにかかる自己負担額は、介護保険を使うか、医療保険を使うかで仕組みが変わってくるんですね。
原則として介護保険が優先されるため、要介護認定を受けている方はケアプランに基づいた費用負担となりますし、別表7の対象疾病など例外条件に当てはまる場合のみ医療保険に切り替わる、という流れになっています。
どちらの保険が適用されるのか、そしてそれによってなぜ負担額に違いが出るのか、この枠組みを知っておくだけでも、ケアマネジャーさんとの相談がスムーズになると思います。
(とはいえ、単位数や具体的な金額まで細かく気にし出すとキリがないんですよね…)
具体的な料金の目安については、詳しく比較できる記事を別で用意していますので、そちらも参考にしていただけると嬉しいです(訪問リハビリの料金について詳しくはこちら)。
訪問リハビリを始める申請から利用開始までの流れ

介護保険はケアマネジャーへの相談から始まる
介護保険を使う場合は、要介護認定を受けたうえでケアマネジャーに相談し、ケアプラン作成・サービス担当者会議を経てサービス開始という流れですね[2][3]。
医療保険は主治医の指示書取得が必須になる
前述の通り、医療保険が適用されるのは未認定の方や、別表第7の疾病に該当する場合、特別訪問看護指示書が出た場合など、あくまで例外的なケースに限られます。こうした条件に当てはまり医療保険を使う場合は、主治医からの診療情報提供書(リハビリ指示)が必須になります。
訪問リハビリは自宅で生活動作まで支援できる制度
訪問リハビリは、実際に暮らしている自宅の段差や浴室の構造に合わせて訓練できるのが強みですね[1]。
- PT:歩行や基本動作の練習
- OT:着替え・入浴などのADLや家事動作の練習
- ST:会話や飲み込みの練習
家族への介助指導や福祉用具の選定、住宅改修の助言まで含まれる点も心強いところです(レンタルと購入、どちらが得か迷う方も多いですが、私自身も相談を受けることが多いですね)。
事業所の職員体制で訪問リハビリの質が変わる

訪問リハビリ事業所には、専任の医師と、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が法令に基づいて適切に配置されています[1]。在籍している職種によって、対応できるリハビリの内容も変わってきます。
「この事業所はどんな職種が在籍しているの?」「体制がしっかりしているか気になる」という場合は、無理に自分で調べようとせず、事業所の担当者やケアマネジャーに直接確認してみるのが安心ですね。
保険内で対応できない場合は自費という選択肢もある
介護保険や医療保険には、それぞれ利用できる回数や時間に制限がありますね。
「もっとリハビリを受けたい」「保険の枠を使い切ってしまった」という場合には、全額自己負担の自費リハビリという選択肢もあります。
保険サービスと組み合わせることで、リハビリの頻度や内容の自由度を高められるのがメリットといえますね。
とはいえ、自費サービスは事業所によって料金設定もサービス内容もさまざまです(この辺り、初めて聞くと少しややこしく感じますよね)。
具体的な料金相場や選び方については、別記事で詳しくまとめる予定ですので、気になる方はそちらも参考にしていただけると嬉しいです(訪問リハビリの費用・自費について詳しくはこちら)。
現場経験から見る訪問リハビリ制度活用のコツ

実際に訪問リハビリの現場に出てみると、病院時代とは保険の使われ方がかなり違うことに驚かされました(笑)。
病院では医療保険(まれに労災保険)の方がほとんどでしたが、訪問リハビリでは介護保険を使う方がぐっと増え、より詳しい保険知識が必要になったんですね[1]。
(正直、最初は制度の違いに戸惑うことも多かったです…)
ただ、こうした制度の違いを理解しておくことは、利用者さんに適切な保険を案内するうえでとても大切だと感じています。
まとめ:訪問リハビリの制度を理解して賢く利用しよう
ここまで訪問リハビリの保険制度について見てきましたが、基本は介護保険が優先され、例外的な条件を満たす場合のみ医療保険に切り替わるという枠組みさえ押さえておけば大丈夫ですね。
- どちらの保険が適用されるのか
- なぜ自己負担が発生する仕組みなのか
この2点を理解しておくだけで、ケアマネジャーや事業所との相談もぐっとスムーズになりますよ。焦らず一つずつ整理していただけると嬉しいです。
引用文献
- [1] 公益財団法人長寿科学振興財団. 訪問リハビリテーション. 健康長寿ネット. https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/houmon-riha.html. 発行年不明. 2026年08月29日アクセス.
- [2] 厚生労働省. 介護サービス情報公表システム. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group5.html. 発行年不明. 2026年08月29日アクセス.
- [3] 厚生労働省. 介護サービス情報公表システム:サービス概要. https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html. 発行年不明. 2026年08月29日アクセス.
- [4] 厚生労働省. 介護保険法施行令(第二条:特定疾病). 法令データ提供システム. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999129&dataType=0&pageNo=1. 平成10年制定. 2026年08月29日アクセス.





