「訪問看護のリハビリって40分だけど、これって短いのかな」「60分にしたら何か変わるの?」なんて、時間区分の意味が分からずに不安になってしまうこと、ありますよね。
料金や訪問の頻度への影響まで気になってくると、なおさらモヤモヤしてしまうものだと思います。
この記事では、現役理学療法士である私が、制度上の基本ルールと、実際にご家族から現場でいただく相談内容の両方を踏まえながら、40分と60分の違いや使い分けの基準、回数の決まり、料金の変化についてわかりやすく解説していきますね。
読み終える頃には、ケアマネジャーさんや訪問看護ステーションの方にも、安心して相談できるようになっているはずです。
訪問看護のリハビリは「40分」が制度上の基本区分

40分とは1回あたりの提供時間の目安を指す
訪問看護ステーションからPT・OT・STが訪問してリハビリを行う場合、制度上は「1回20分以上」が1つの単位として報酬が定められています。
とはいえ、実際の現場では体調確認や訓練時間の確保を考えると、20分だけでは正直ちょっと物足りないんですよね。
そのため、20分を2回分つなげた「40分」が、実務上の標準的な提供時間として広く運用されています。
「40分」という数字だけがひとり歩きしがちですが、これはあくまで基本区分の目安、といったところですね。
令和6年度介護報酬改定で60分区分が新設された
さらに令和6年度の介護報酬改定では、この40分に加えて「60分」の区分が新設されました。
とはいえ、これは事業所側が選択できる区分が増えたという話であって、家族や利用者が自由に「今日は60分でお願いします」と決められるものではありません。
制度の枠組みの中で決まっていくものなので、この点は誤解のないようにしていただけると嬉しいです。
40分と60分は目的に応じて事業所が選択する
訪問看護のリハビリで「40分」か「60分」かは、ご家族が自由に選べるものではなく、ケアプランや訪問看護計画書に基づいて事業所側が判断するものなんですね。
利用者さんの身体機能や病状、リハビリの目的に応じて決められ、さらに制度上、3回目以降の訪問を60分以上連続で行うと単位数が減算される仕組みもあるため、目標や費用面も踏まえて時間区分が選ばれています。
40分の訪問は身体機能訓練を中心に行うことが多い
関節可動域訓練や起き上がりなど、基本的な身体機能へのアプローチが中心の場合は40分が選ばれやすく、必要な訓練に絞り込んで行うイメージです。
60分は入浴介助など生活動作訓練に向いている
一方、屋外歩行練習や入浴・家事動作といった実践的な生活動作の練習まで行う場合は60分が選ばれやすく、「この時間で何を達成したいか」という目的から逆算されています(意外と知られていない視点だと感じます)。
私自身、生活動作の練習は実際の自宅環境だからこそ意味があると感じる一方、長距離歩行や機器を使った機能訓練は環境の整った通所サービスの方が向いていることもあり、目的に応じた使い分けが大切だと感じています。
訪問看護のリハビリ回数・頻度には上限がある

「もっと頻繁にリハビリを受けさせたい」というご家族のお気持ち、とてもよく分かります。
ただ、訪問看護のリハビリは制度上、回数や頻度に上限が決められていて、家族や事業所の希望だけで自由に増やせるものではないんですね。
週の訪問回数は要介護度や状態で決まる
利用している保険制度によって、上限の考え方が異なります。
- 介護保険:週6回(20分×6)が算定上限。40分の訪問なら週3回、60分なら週2回までが目安です
- 医療保険:原則「週3日(1日1回)」が上限
介護保険の場合は、さらに要介護度に応じた区分支給限度基準額の範囲内で利用する必要があります。
医療保険では、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、医師から「特別訪問看護指示書」が出た期間は、週4日以上の訪問が可能になるケースもあります。
同日に複数回のリハビリ訪問は原則できない
「1回で足りないから、同じ日にもう1回来てほしい」というご要望をいただくこともあるのですが、同日複数回の訪問リハビリ利用は、原則として認められていません。
限られた回数の中でどう効果を出すかが、私たちの腕の見せどころといったところですね。
時間区分で訪問看護リハビリの自己負担額が変わる
訪問看護からのリハビリは、20分を1単位として算定される仕組みになっていますね。
これがベースになって、40分・60分といった時間区分の費用が決まってきます。
(1単位の単価は地域区分により10円〜11.40円ほど幅があるため、あくまで目安です)
(数字だけ見ると「え、それだけ?」と思ってしまうかもしれませんが…)
40分なら2回分、60分なら3回分の単位数が積み上がっていくイメージです。
つまり、訪問時間が長くなるほど、総単位数も自己負担額(原則1割、所得等により2〜3割)も増えていくということですね。
ここで一つ注意点があります。
先ほどお伝えした通り、同日に複数回の訪問リハビリを利用することは原則できません。ただし、1回の訪問の中で提供する時間区分(20分を1ユニットとして数えたときの回数)が3ユニット分(60分)以上になる場合には、3ユニット目以降の単位数が所定の90/100(要支援者の場合は50/100)に減算される規定があります。
「長い時間やってもらった方がお得なのでは?」なんて思ってしまいそうですが、実際にはそう単純ではないという点は、ぜひ知っておいていただけると嬉しいです。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリは単位・料金がわずかに異なる

在宅で受けられるリハビリには「訪問リハビリテーション」と「訪問看護からのリハビリ」の2種類があって、似ているようで実は制度上の位置づけが違うんですよね。
(この違い、家族の方だけでなく新人時代の私も混乱したところです・笑)
訪問看護(Ⅰ5)と訪問リハビリで単位数が異なる
単位数は保険の種類によってわずかに異なります。
- 訪問リハビリの令和6年度報酬改定では1回20分あたり、要介護は308単位、要支援は298単位となっています(1割負担ならそれぞれ約308円・約298円が目安)[1]
- 訪問看護からのリハビリ(訪問看護費・Ⅰ5区分)とは基本報酬の単位数がわずかに異なる、別の仕組みという点を押さえていただけると安心ですね
提供元・職種構成も異なる別サービスである
訪問リハビリテーションは、病院や老健などからPT・OT・STが訪問し、医師の指示書に基づいて身体機能改善やADL向上を直接の目的として提供されるサービスです。
同じ「自宅でのリハビリ」という言葉でも、根拠となる制度や提供元が異なる点、ぜひ覚えておいていただけると嬉しいです(ここを混同すると、利用条件の理解でつまずいてしまいますからね)。
詳しくは訪問リハビリの利用条件とは?保険や対象者をPTが徹底解説をご覧ください。
現場PTは症状や生活動作で40分・60分を判断する
40分にするか60分にするかは、ご家族が自由に選べるものではなく、主治医の指示や利用者さんの状態を踏まえて、事業所側が検討していくものですね。
現場の視点で判断材料になりやすいのは、こういったところです。
- 生活動作の複雑さ:歩行だけでなく、入浴・調理・階段昇降など、複数の動作を一連で確認する必要があるか
- 体力・耐久性:一つの動作にも休憩を挟む必要があり、40分では評価や訓練が途中で終わってしまうか
- 認知機能や指示理解:動作を理解し、実践するまでに時間がかかるか
- 住環境の広さ・複雑さ:自宅内の複数の場所を移動しながら確認する必要があるか
こうした要素が重なると、「40分では時間が足りず、途中で切り上げることになってしまう」というケースが出てきますね。
そういった場合に、60分という選択肢が検討されることがあるというわけです(もちろん、必ず60分になるとは限りません)。
いずれにしても、時間区分は現場の判断だけで決まるものではなく、主治医の指示や制度上のルールに沿って決められるという点は、押さえておいていただけると嬉しいです。
まとめ:訪問看護リハビリの40分単位を理解しよう

ここまで、訪問看護から提供されるリハビリの時間区分について、制度の基本ルールから料金・回数の考え方まで一緒に見てきました。
改めて大切なポイントを整理すると、こんな感じですね。
- 40分が制度上の基本の時間区分であること
- 60分は令和6年度の介護報酬改定で新しくできた「選択できる区分」であること
- 時間・回数・頻度には制度上のルールがあり、家族や事業所の都合だけで自由に増減できるものではないこと
- 同じ日に訪問リハビリを複数回利用することは、原則としてできないこと
- 訪問看護のリハビリと、訪問リハビリ(訪問リハビリテーション事業所によるサービス)は、似ているようで制度上は別のサービスだということ
制度の仕組みは複雑に見えますが、「なぜその時間・頻度になっているのか」を知っておくだけで、ケアマネジャーや事業所とのやり取りがぐっとスムーズになりますよ。
分からないことがあれば、遠慮せずケアマネジャーや担当のリハビリ職に相談してみてくださいね。それだけで、ご本人にもご家族にも、無理のないリハビリ生活につながっていくはずです。
引用文献
- [1] 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(訪問看護Ⅰ5:294/284単位、訪問リハビリテーション基本報酬:308/298単位への改定). https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf. 2024年. 2026年08月31日アクセス.





