要介護1の訪問リハビリ利用ガイド!回数の目安や限度額を解説

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要介護1の訪問リハビリ
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「要介護1の認定が出たけれど、訪問リハビリってうちの場合も使えるのかな、どのくらいの回数まで受けられるんだろう」と、限度額のことも含めてモヤモヤされている方も多いのではないでしょうか。

大丈夫ですよ、そのお気持ち、とてもよく分かります。

この記事を読んでいただければ、要介護1で訪問リハビリを利用するための条件や支給限度額との関係、無理なく組める回数・時間の目安、そして状態が変わったときの見直しポイントまで具体的にイメージできるようになり、ケアマネさんへの相談もぐっとスムーズに進められるようになりますよ。

現役の理学療法士として、これまで要介護1の利用者さんを数多く担当してきた臨床経験と、最新の介護保険制度の情報をもとに、要介護1特有のケースに絞って丁寧に解説していきますね。

目次

要介護1で訪問リハビリを利用できる条件

要介護1で訪問リハビリを利用できる条件

要介護1の認定を受けていれば、訪問リハビリは介護保険が適用されるサービスとして利用できます。実際に利用を始めるには、主に以下のステップが必要です。

  • 要介護認定の取得:要介護1以上の認定を受けていること(介護保険の受給権がある場合、医療保険より優先されます)[1]
  • 医師の指示:主治医が在宅リハビリの必要性を認め、指示書を発行すること[1]
  • ケアプランへの位置づけ:ケアマネジャーのケアプランに組み込まれていること[1]

要介護1は要支援から一歩進み、部分的な介助が必要になる段階で、歩行や立ち上がりの不安定さや認知機能低下が見られることもあります。

特に医師の指示書は必須で、これがないとリハビリを開始できません。

要介護1の支給限度基準額と訪問リハビリの位置づけ

要介護1の区分支給限度基準額は月16,765単位

要介護1になると、介護保険で使えるサービスに上限額(「区分支給限度基準額」)が設定されます。要介護1の場合は月16,765単位[2]。1単位を10円として計算すると月額167,650円相当、自己負担1割なら約16,765円が目安になります(1単位の単価はサービスの種類や地域により10〜11.40円ほど幅があるため、あくまで概算です)[2]。訪問リハビリもこの枠内に含まれるサービスの一つです。

他の介護サービスと合わせた限度額内での組み方

要介護1では訪問リハビリ単独ではなく、通所介護・訪問介護・福祉用具貸与など他サービスと組み合わせて利用するケースが多いです。限度額超過分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーさんと相談しながら生活全体のバランスを見て単位数を配分します。

訪問リハビリは週1〜2回・1回40〜60分程度が目安で、無制限には使えません。限られた枠の中で「何を優先するか」という視点を持つのがおすすめです。

要介護1で組める訪問リハビリの回数・時間の目安

要介護1で組める訪問リハビリの回数・時間の目安

週1〜2回・1回40〜60分が一般的な目安

訪問リハビリは「1回20分以上」を1単位として算定され、原則週6回(合計120分)が上限です[3]。ただし実際には、1回の訪問で2〜3単位をまとめて行う40分・60分の利用が中心で、1単位(20分)だけの利用は少ないのが実情です。要介護1では区分支給限度基準額や他サービスとの兼ね合いから、1回40分なら週1〜3回、1回60分なら週1〜2回といった組み方が現実的です[3]。現場感覚では週1〜2回・1回40〜60分程度でスタートするケースが多い印象です。

デイサービスや訪問介護と併用する場合の調整

要介護1では区分支給限度基準額(月16,765単位)の枠内で、デイサービスや訪問介護と按分しながら組む必要があり、「訪問リハビリだけをたくさん使う」ことはできません。

要介護1と要支援2の訪問リハビリの違い

「要支援2でも訪問リハビリって使えるのかな」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。

要支援2の場合は「介護予防訪問リハビリ」という位置づけになり、目的は機能回復よりも重度化予防・自立支援が中心になります。

支給限度額の枠内で回数が決まる点は要介護1と同じですが、上限いっぱいまで使うケースは多くない印象です(このあたりはケアマネさんとの相談が大事なんですよね…)。

区分変更で要介護になっても事業所を変える必要はなく、そのまま継続利用できるので安心していただけると嬉しいです。

詳しくは要支援でも訪問リハビリは使える?費用や回数・始め方を解説をご覧ください。

要介護1から状態が変化した場合の見直しポイント

要介護1から状態が変化した場合の見直しポイント

要介護1と認定されたあとも、心身の状態は変化していくものですよね。

状態が変わったときは、認定の有効期間が残っていても「区分変更申請」を行うことで、市区町村に見直しを依頼できます[4]

状態が改善し要支援に変更された場合の対応

状態が改善した場合は、要支援への区分変更となることもあります。

その際は、ケアマネジャーが状態を再評価し、サービスの内容や頻度を見直すことになりますね。

状態が悪化し区分変更申請をする際の流れ

逆に状態が悪化した場合も、同様に区分変更申請を行います。

要介護度が上がれば、区分支給限度基準額の上限も引き上げられ、訪問介護や福祉用具貸与など利用できるサービスの幅が広がる点も押さえておいていただけると嬉しいです。

いずれの場合も、まずは担当のケアマネジャーに相談することが第一歩になります(この一歩を後回しにしてしまう方が意外と多いんですよね…)。

現場のPTが見る要介護1の訪問リハビリ活用のコツ

要介護1の限られた区分支給限度基準額の中でリハビリ効果を高めるには、訪問リハビリと通所リハビリ(デイケア)の役割の違いを理解して使い分けることがポイントになりますね。

実際に訪問リハビリの現場に出るようになって感じるのは、この2つは対立する選択肢ではなく、得意分野が違うということです。

  • 訪問リハビリが向いている場面:実際に生活している自宅の環境で、生活動作そのものを練習したいとき
  • 通所リハビリが向いている場面:長い距離を歩く練習や、重りや平行棒を使うような機能的な運動をしたいとき

私自身、デイケアは施設内での訓練が中心なので、自宅を想定した動作練習をしようとしても、環境が実際の自宅とは違ってうまく再現できないことが多いと感じています。

一方で訪問リハビリなら、玄関の段差や浴室の手すりの位置など、実際の生活環境そのものを使って練習できるのが強みですね。

要介護1では回数・時間に限りがあるからこそ、「今の課題は生活動作の練習なのか、それとも体力面の底上げなのか」という視点を持ってみるのもおすすめです。

まとめ:要介護1の訪問リハビリ活用ポイント

まとめ:要介護1の訪問リハビリ活用ポイント

ここまで要介護1の訪問リハビリについてお伝えしてきましたが、最後にポイントを整理しておきますね。

  • 要介護1の区分支給限度基準額は月16,765単位と決まっており、この枠内でデイサービスや訪問介護など他のサービスと按分して使う必要があること
  • そのため訪問リハビリは週1〜2回、1回40〜60分程度が目安になり、無制限に利用できるわけではないこと
  • 要支援2とは対象となる考え方が異なるため、詳しい違いが気になる方は別記事も参考にしていただけると嬉しいです

限られた枠の中だからこそ、「何を優先するか」という視点がとても大切になってきますね。

先ほどお伝えした訪問リハビリと通所リハビリの使い分けの視点も踏まえながら、ご本人・ご家族の希望と、ケアマネジャーさんの視点をすり合わせて、無理のない形でサービスを組み立てていく——そんな視点を持ってみるのもおすすめです。

引用文献

  1. [1] 公益財団法人長寿科学振興財団. 訪問リハビリテーション. 健康長寿ネット. https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/houmon-riha.html. 発行年不明. 2026年08月31日.
  2. [2] 宜野湾市. 区分支給限度基準額の改正・介護保険被保険者証の取扱い. 宜野湾市公式サイト. https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kenko/1/jigyousha/zensabisukyotu/1659.html. 発行年不明. 2026年08月31日.
  3. [3] 厚生労働省老人保健局. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に関する実施上の留意事項について(老企第36号). 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム. https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=17. 平成12年発出(累次改正). 2026年08月31日.
  4. [4] 宮城県大郷町. 要介護認定区分変更申請について. 大郷町公式サイト. https://www.town.miyagi-osato.lg.jp/soshiki/hoken/004-05.html. 発行年不明. 2026年08月31日.
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